居合刀の所持携帯に関する注意事項
■ 居合刀の所持携帯に関する注意事項
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弐葉堂では、居合の稽古に使用できる居合用模造刀を販売しております。
刃付けされた刀は取り扱っておりませんので、ご購入の際には登録証は必要ありません。
居合刀は稽古以外でのご使用は避け、必ず道場などの適切な場所にてご使用ください。
当店では居合道普及のため、18歳以下の方への居合刀販売も行っておりますが、
ご使用の際は必ず、指導者・指導員の管理の元にお使いください。
「銃砲刀剣類所持等取締法」及び「軽犯罪法」等の法律を遵守し、
居合刀のお取り扱い及び所持携帯には、細心の注意を払ってください。
■銃刀法
何人も業務その他正当な理由による場合を除いては
刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。
違反者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
■軽犯罪法
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、
または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような
器具を隠して携帯していた者
■持ち運ぶのに正当な理由とは(二つの法律が掲げる「正当な理由」)
「通常人の常識で理解できる正しい理由」という意味。
○正当な理由とされる場合の例
・買った刀剣(模擬刀含む)を自宅に持ち帰る、
修理のためにメーカーや販売店に持っていく。
・稽古や演武会に使うための往路、復路など。
ただし、携帯する場合は現場に着くまでは厳重な梱包(刀袋やケースに入れる)が必要。
充分な注意を払って厳重に梱包してはじめて持ち運びが可能になる。
■模造刀剣類
銃刀法22条に「何人も業務その他の正当な理由による場合を除いては
模造刀剣類を携帯してはならない」。
模造刀剣類とは、金属製であって刀剣類に著しく類似する形態を有するものとなっている。
通常人の注意力をもってしては、本物の刀剣類と区別することができない程度に
外観上の類似性があることを言う。
従って公園等の公共の場所で稽古してはならない。
また敷地内といえども回りに驚異を与える恐れがあるので、
周辺に見えるような状況で絶対に使用してはならない。



















